法人化の登録免許税が半額に? 特定創業支援等事業支援制度
今日は特定創業支援等事業支援制度をご紹介します。個人事業や副業を始めて法人化を検討されている方にピッタリの制度です。
法人設立には登録免許税という税金がかかりますがこの事業を活用することにより、税金が軽減されるものです。
制度の概要
対象者
創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人
支援の内容
・株式会社又は合同会社を設立する場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)
・合名会社又は合資会社を設立する場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
注意事項
・会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
・既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
支援を受けるには?
特定創業支援等事業を受講する必要があります。【4回以上かつ1か月以上の継続的な支援】
・創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得
・事業によって支援期間(1か月~6か月)が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村や支援機関のホームページをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html